2013年11月20日水曜日

2012年12月衆議院議員選挙「違憲状態」についての最高裁大法廷判決に寄せて

1票の格差:12年衆院選は違憲状態 最高裁大法廷(毎日新聞)
http://mainichi.jp/select/news/m20131120k0000e040232000c.html

ついに最高裁判決出ました。

竹崎博允裁判長は、ぼくらの高校、岡山朝日高校の先輩だったんですね。知りませんでした。

竹崎博允 - Wikipedia
http://ja.wikipedia.org/wiki/竹崎博允

今日の判決によると、選挙そのものは有効だそうですので、

せめて「違憲状態議員」と「合憲議員」の区別はされるべきだと思います。

この判決が出ても議席に堂々と座れる人の神経を、ぼくは疑います。

「違憲状態議員」は自主的に傍聴席に座るべきです。

それが不服なら自主的に議員バッジを外すべきです。

考えてもみてください。

「違憲状態議員」を含む国会で決められた法律に、

ぼくらは、どの顔して従えばいいのか。

冗談じゃない。

「違憲状態議員」たちを、どの国民が尊敬できるのか。

ぼくには無理です。

というか、その人自身、国会議員としてのプライドを持てるのか。

ぼくには甚だ疑問です。

早く解散総選挙してあげるほうが、その人たちの尊厳を守れると思います。