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北村慈郎牧師を表敬訪問しました(2024年10月2日~3日) |
主張「北村慈郎先生の名誉回復を求めます」
関口 康(日本基督教団足立梅田教会牧師)
学生時代から尊敬する小海基先生からご依頼いただきましたので、本稿の執筆をお引き受けしました。私が高校からストレートで1984年4月に東京神学大学の学部1年に入学したとき、小海先生は大学院2年生でした。学生寮での自主的な勉強会でバルトやボンヘッファーの神学について小海先生から手ほどきを受けました。40年越えの関係です。
私は昨年(2024年)3月1日付けで足立梅田教会牧師に着任しました。私に足立梅田教会を転任先として紹介してくださったのは東京神学大学の学長です。足立梅田教会に来るまでの私は、この教会が北村慈郎先生の牧者としての歩みの「原点」であったことを知りませんでした。
加えて、私は1990年4月に日本基督教団(以下「教団」)補教師准允、1992年12月に正教師按手を受けて計7年間、教団所属教師として四国教区や九州教区の教会で働きましたが、1998年7月より2015年12月まで日本キリスト改革派教会(以下「改革派教会」)の教師であり、2016年春に教団教師に戻った者です。北村先生の教師免職が執行された2010年時点の私は完全な「部外者」で、大変失礼ながら、対岸の火事を見る思いで報道に接しました。
しかしながら、北村先生の「戒規」は、決しておおげさではなく、私の「人生」に大きな影響をもたらしたことを申し上げねばなりません。この件は、昨年(2024年)10月2日(水)から3日(木)にかけて、私が北村先生のお宅を訪ねて直接打ち明け、ご了解いただいたことです。
それは、私が1997年に教団から改革派教会に移籍した理由は、1995年1月の阪神淡路大震災発生後に発生した「ナイフ事件」の当該教師に何らの戒規もなされない教団のシステムに恐怖に近い感情を抱いたからだった、ということです。
私も神の御前で、ひとりの罪人である。その私が何をしようと免職できない教団にとどまるのは危険であると認識し、「戒規」が可能な改革派教会に移籍しました。それが私自身を含む、神の言葉の説教者の暴走を食い止める唯一の手段であると、当時の私は考えました。
それで、改革派教会の教師だったころ、同僚の牧師相手に繰り返し話していたのは、「私が教団を離脱した理由は他人に向けてナイフを取り出した教師すら免職する仕組みがないことに尽きる。教団でもし、1件でも教師免職が行われたら逆立ちして歩いてもよい」ということでした。絶対にありえない、という意味でした。
私が逆立ちして歩かなくてはならなくなったのは(逆立ちはできないのですが)、2010年の北村先生に関する報道に接したときでした。教団を批判する理由が無くなったと認識しました。以上の経緯と、「教師免職」の英断に至られた教団への敬意と、教団は「免職」を行いえない欠陥システムであると思い込んでいたことへの謝罪を、教団教師検定委員会から課題として出された小論文に明記したうえで、教師転入試験にパスして教団教師に戻ったのが2016年春でした。つまり、北村先生の「免職」のおかげで、今の私は教団の教師なのです。
しかし問題は、北村先生に対して教団がおこなった戒規の内実です。申し上げたとおり、私は完全なる「部外者」でしたので、事実経過を精査する立場にありませんでしたし、意見を述べる立場にも、賛否を問われる立場にもありませんでした。それは現在も大差ありません。
比較的詳細な情報を知りうるようになったのは、昨年3月に足立梅田教会に着任してからです。おりしも昨年(2024年)9月に1年遅れの「足立梅田教会創立70周年記念礼拝」を行うことになり、説教者として当教会第2代牧師である北村先生をお招きすることになりました。打ち合わせの際、北村先生ご自身や足立梅田教会の教会員の方々から、北村先生に対して教団がおこなった「戒規」があまりに一方的で卑劣なものだったと教えていただき、由々しきことだと思いました。
つまり、私が支援会の活動に心惹かれるようになったのは、「聖餐を開くか閉じるか」の議論にかかわりたいからではなく、教憲教規違反の被疑者として訴えられた一教師に対して現実に執行された「免職」の正当性に疑義を抱く人々の声に、もっと多くの人が耳を傾けるべきだと考えるに至ったからです。
この点をご理解いただけないかぎり、あっという間に、私まで色付けされてしまうでしょう。実際、足立梅田教会の礼拝説教者として北村先生をお迎えすることを教会ブログで公表しただけで、「関口牧師はオープン聖餐派ですか」という問い合わせが複数の方面から届きました。なんというステレオタイプ。なんという愚かな決めつけ。このような憶測と偏見に基づく監視と弾圧が北村先生ご自身と支援者がたを苦しめる元凶だったのだろうと、わが身で知ることができました。
私は一度ウェストミンスター信仰基準と礼拝指針に同意した者であり、日本基督教団に戻ったからといってその点は撤回していませんので、聖餐論に関して疑義を受ける立場にはありません。失礼なことを言わないでほしい。
日本キリスト改革派教会で信徒や教師に「戒規」を執行する場合の基準は、同教会の教会規程第2部「訓練規定」です。1968年の大会で同規定が設けられ、何度かの大改正を経て今日に至ります。私が改革派教会に在籍していた時期に当たる2008年にも大改訂が行われました。私が教団に戻った2016年以降の「訓練規定」がどうなっているかは知りません。
私が、北村先生に対する教団の仕打ちについて、北村先生ご自身や支援者がたからお話を伺いながら思い起こすのも、改革派教会の「訓練規定」の内容です。
たとえば2008年改正版の同規定第20条に「小会および中会は、その管轄下の人々の信仰と行状についての好ましくない報道に接したときは相当な注意と十分な思慮分別をもって判断し、必要と認めるときはかれらに満足な釈明を求めなければならない」とあります。この「かれら」に当てはまるのは、北村先生と支援者がたでしょう。免職戒規の執行前もその後も「満足な釈明の機会」を設けられたことがないゆえに、抗議を続けておられるわけでしょう。
日本基督教団の「教団(総会)」と「教区(総会)」と「各個教会の役員会」との関係が、改革派長老派教会の「大会・中会・小会」のような3段階の法治システムになっていないことをもちろん私は承知しています。しかしだからといって、教団の一教師を免職する際に、当該教師が牧会している教会の教会総会の承認を受け、所属教区も同意していることを、教団のごくわずかな人々が教師免職に値する重大な教憲教規違反であると判断し、北村先生ご自身との面接すらせずに免職を言い渡すというのは、少なくとも改革派教会では絶対にありえないことですし、30余派の旧教派の寄り合い所帯の日本基督教団だから許されるという論理も、私には容認しがたいです。
しかし、日本基督教団の教憲教規であれ、改革派教会の教会規程であれ、「法」であることには変わりありませんので、条文を持ち出して云々するのは、不毛な解釈論争を招くだけで徒労に終わることを私も知っています。
それよりも私がご紹介したいのは、私が改革派教会にいたころ直接かかわった教師戒規の実例です。伝聞ではなく実際の審議に参加しました。「実例」の紹介は個人の特定につながるので慎重にしなければなりませんが、日本基督教団においては北村慈郎先生以外の教師免職の「実例」がない以上、他の教団教派の「判例」を参考にせざるをえないではありませんか。
2つの例を紹介します。1件目は「試問なき洗礼を授けた教師」への戒規です。この例は教師免職の例ではありませんが「聖礼典(サクラメント)」の理解に関係する例なので、挙げます。
教会員のご家族で臨終間近の未信者の病床に当該教師と長老が訪問しました。教師の問いかけへの反応はほとんどない状態だったそうです。しかし教師は、その未信者に病床洗礼を授け、その方はまもなく召されました。その場に立ち会った長老が小会記録に「試問なき洗礼を執行した」と記録したところ、中会の記録調査委員会で問題にされ、中会会議の審議を経て当該教師に戒規が執行されました。戒規の内容は、私の記憶によると、陪餐停止を含む一時的な職務停止と、中会の関係委員会との定期面接と、ウェストミンスター信仰基準の洗礼論についての論文を書くこと、でした。
2件目は「他人の説教を盗用した教師」への戒規の例です。当該教師は、加藤常昭牧師の説教集からの、句読点たがわぬ書き写しを、長年にわたり常習していました。その書き写し説教に感動を示す信徒が多かったので、やめられなくなったようです。当該教師が最後に牧会した教会の長老が説教盗用の事実に気づき、詳細な調査報告書を作成して中会に訴えた結果、当該教師に対し、即時免職の戒規が執行されました。
その際、当該教師もご家族(特にお連れ合い)も、免職の戒規に服することに同意しておられました。教師本人が抵抗しているのに一方的に免職を言い渡すことが改革派教会で行われたことは、1970年代にいわゆる異言問題に関することで1例ある(ただし教師自身が退会届を提出)以外はほとんどないと思われます。
日本キリスト改革派教会にいたころ私の目の前で見た教師戒規の2例が、北村先生に対して教団がおこなった戒規とどういう関係にあるかを論じるのは難しいです。「別ルールである」と言われてしまえばそれまでです。しかし、今の私の目で見ると、北村先生に教師免職の戒規が執行されたまま、再審理も名誉回復もなされないのは、あまりに行き過ぎの仕打ちに見えて仕方ありません。
その一方で、教団執行部側に強い影響力を持っていた教師たちがかなり次々と性的なトラブルを起こしたことが教会内で発覚したにもかかわらず、教師免職ではなく教師隠退や転任という形で救済されているという情報を耳にすると、北村先生だけがなぜ免職なのかが、私にはいよいよ理解不可能になります。
私個人の感覚で言わせていただけば、北村先生がなさったことに対する教師免職という戒規は、量定としては重すぎるものであり、なにがなんでもどうしても、というならウェストミンスター信仰基準の聖餐論についての論文を書いていただくぐらいで十分だと考えますが、日本基督教団のルールにそぐわないことは、もちろん理解しています。北村先生に対しても失礼な言い方で、申し訳ありません。
先ほど紹介した改革派教会での1例目の戒規の件では、「試問なき洗礼」の是非が問われました。現在の日本基督教団で同様の問題が問われているかどうかを私は知りませんが、そもそも「洗礼に先立っての試問」が、教団の教会の中で、どの程度まで厳密に行われているかを調査するほうが有意義であるように思えます。
そのときも「あの長老が小会記録に『試問なき洗礼を執行した』と書かなければ済んだのに」とつぶやく人たちの声を耳にしました。これと同じような声が、日本基督教団の中でも、とくに「洗礼と聖餐の関係」の問題については、いくらでもつぶやかれているのではないでしょうか。性的なハラスメントや説教盗用のような問題には逃げ腰のように私には見える日本基督教団が、聖礼典(サクラメント)の問題に限っては、北村先生の免職戒規を取り下げようとしないのは、バランスが悪すぎるように見えて仕方がありません。北村先生の免職戒規が取り下げられ、名誉回復がなされることを、私個人は祈ってやみません。
(『北村慈郎牧師の処分撤回を求め、ひらかれた合同教会をつくる会通信』第35号、2025年3月5日発行、13₋16頁掲載)